司法書士法人ライトオフィス

主たる事務所

郵便番号 464-0850
所在地 名古屋市千種区今池三丁目35番12号
電話番号 052-734-8755
設立年月日 平成30年4月2日
社員である司法書士会員の氏名 早川大三
常駐する特定社員の氏名 早川大三
使用人である司法書士会員の氏名

主たる事務所の業務範囲

  1. 登記又は供託に関する手続についての代理
  2. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続についての代理
  3. 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号について同じ)の作成
  4. 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続き又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続きをいう。以下同じ)において法務局又は地方法務局に提出し、若しくは提供する書類又は電磁的記録の作成
  5. 前各号について相談に応ずること
  6. 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続、民事執行法に定められた手続き、少額債務執行について代理すること
  7. 前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること
  8. 筆界特定の手続であって対象土地の価格として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えないものについて相談に応じ、代理すること
  9. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  10. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
  11. 前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

備考