司法書士法人おおはら事務所

主たる事務所

郵便番号 444-0877
所在地 岡崎市竜美旭町4番地22
電話番号 0564-57-8315
設立年月日 平成19年6月5日
社員である司法書士会員の氏名 大原 仁、神谷 真
常駐する特定社員の氏名 大原 仁、神谷 真
使用人である司法書士会員の氏名 加藤千佳、杉浦将司、中村泰三

主たる事務所の業務範囲

  1. 登記または供託に関する手続について代理すること。
  2. 法務局または地方法務局に提出する書類を作成すること。
  3. 法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求手続きについて代理すること。
  4. 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  5. 前各号の事務について相談に応じること。
  6. 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く上訴の提起、再審、少額債権執行以外の強制執行手続きを除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること。
  7. 前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
  8. 筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33号第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
  9. 当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務またはこれらの業務を行う者を代理し、もしくは補助する業務。
  10. 当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について代理、同意もしくは取り消しを行う業務またはこれらの業務を行う者を監督する業務。
  11. 司法書士または司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行、その他の教育及び普及の業務。
  12. 第1号から第5号までおよび第9号から第11号までに掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務。

備考