司法書士法人 松原・大宮事務所

主たる事務所

郵便番号 471-0028
所在地 豊田市神明町一丁目35番地
電話番号 0565-36-6488
設立年月日 平成20年3月19日
社員である司法書士会員の氏名 松原弘樹、大宮真弓
常駐する特定社員の氏名 松原弘樹、大宮真弓
使用人である司法書士会員の氏名

主たる事務所の業務範囲

  1. 登記または供託に関する手続について代理すること。
  2. 法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録をを作成すること。
  3. 法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求手続きについて代理すること。
  4. 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  5. 前各号の相談に応じること。
  6. 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(一部の上訴の提起、再審、一部の強制執行手続きを除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続、民事執行法に定められた少額債権執行の手続きについて代理すること。
  7. 前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
  8. 筆界特定の手続であって対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33号第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
  9. 当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務またはこれらの業務を行う者を代理し、もしくは補助する業務。
  10. 当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について代理、同意もしくは取り消しを行う業務またはこれらの業務を行う者を監督する業務。
  11. 司法書士または司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  12. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する登記所の業務。
  13. 司法書士又は司法書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務。

備考