司法書士法人 坂田法務事務所

主たる事務所

郵便番号 441-1385
所在地 新城市字八幡15番地8
電話番号 0536-23-3244
設立年月日 平成20年11月5日
社員である司法書士会員の氏名 坂田尚子、原田賢一
常駐する特定社員の氏名 原田賢一
使用人である司法書士会員の氏名

主たる事務所の業務範囲

  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
  2. 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること(ただし、4号に掲げる事務を除く)。
  3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  4. 裁判所又は検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続きにおいて法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  5. 前各号の相談に応ずること。
  6. 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く。)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること。
  7. 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  8. 筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
  9. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行なう業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  10. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
  11. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  12. 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

備考