愛知県司法書士会からのお知らせ

 株式会社クレディアの
           民事再生申立を受けての会長声明>


 平成19年9月14日、株式会社クレディアが東京地裁に民事再生手続きの開始を申し立てしたことに対し、愛知県司法書士会として10月2日下記のとおり会長声明を発表しました。



株式会社クレディアの民事再生申立を受けての会長声明

 平成19102

愛知県司法書士会

会長 大須賀  憲 太

平成19年9月14日、静岡県静岡市に本店を置く、東証一部上場の消費者金融会社「株式会社クレディア」が東京地裁に民事再生手続きの開始を申し立てし、9月21日、開始決定がなされた。(事件名 平成19()169号再生手続開始申立事件)
 これは、事実上の倒産であり、負債総額は757億円と推定されている。

 昨年の貸金業法改正以降、上場企業の消費者金融会社が経営破綻したのは初めてであるが、利用者である消費者からの過払い金返還請求が広く行われている現状を鑑みれば、今後、経営破綻に陥る消費者金融業者が複数出てくる可能性も高いと考えられる。

 多重債務被害救済に長く取り組んできた当会としては、愛知県内に多く同社の利用者がいることからも、今般の同社倒産の事実を重く捉え、次のとおり、現在同社と取引を継続している消費者がさらなる多重債務被害に陥ることのないよう、会をあげて取り組むこと、さらには、今後起こりうる消費者金融会社の破綻に対しても迅速かつ適切な対応を取ることを宣言するとともに、同社の法的手続が適切かつ公正に行われることを強く求めるものである。

1.当会は、現在同社と取引を継続している消費者が、本来払う必要のないグレーゾーン金利を支払うことのなきよう、また、さらなる多重債務被害に陥ることのないよう、電話ガイドによる情報提供や、常設相談窓口においても、適切な対応を取ること。

2.株式会社クレディアは、消費貸借取引を現に行っている顧客に対し自発的に利息制限法引直額を告知し、同額を超える返済を同社が受領しないよう適切な措置を講じ、過払い金を新たに発生させないこと。

3.株式会社クレディアは、再生手続開始決定前10年以内に取引を終了した消費貸借取引の顧客に対し過払額を告知し、民事再生手続に参加する機会を確保すること。

4.株式会社クレディアは、債務者若しくは代理人からの取引履歴開示の請求に対して速やかに開示すること。

5.株式会社クレディアは、消費者の過払金債権が早期にかつ全額支払われるよう適切な措置を講ずること。