司法書士法人みつ葉グループ

愛知県外に主たる事務所がある場合の主たる事務所の所在地 東京都
設立年月日 平成25年9月11日

主たる事務所の業務範囲

  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
  2. 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
  3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  4. 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  5. 前各号の事務について相談に応ずること。
  6. 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続、民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続(ただし、自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るもの以外の上訴の提起、再審、少額債権執行以外の強制執行手続を除く。)について代理すること。
  7. 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
  8. 筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33号第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
  9. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  10. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  11. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第33条の2第1項に規定する特定業務。
  12. 前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務。

従たる事務所①

郵便番号 450-0002
所在地 名古屋市中村区名駅三丁目3番2号
志摩ビル4階
電話番号 052-898-2919
社員である司法書士会員の氏名 藏見光一郎
常駐する特定社員の氏名 藏見光一郎
使用人である司法書士会員の氏名 青山誠、塚﨑範幸

従たる事務所の業務範囲

主たる事務所の業務範囲に同じ

備考