民事法律扶助制度のご案内

民事法律扶助制度をご利用いただけます。

民事法律扶助制度とは、一定の要件を満たす方には、司法書士の報酬・実費などを日本司法支援センター(法テラス)が無利息で立て替え、または代わって支払う制度です。

なお、生活保護を受給されている方については、法テラスへの返済が猶予・免除されます。

対象となる業務(一例)

法律相談 相談料が無料になります
訴訟物の価格140万円以下の民事事件に関する相談
裁判書類作成

報酬などを無利息で立て替えてもらえます

  • 自己破産、民事再生の申し立て
  • 調停の申し立て
  • 相続放棄の申述
  • 成年後見人選任の審判申し立て
  • その他、裁判所提出書類の作成
簡裁訴訟代理

報酬などを無利息で立て替えてもらえます

  • 債務の任意整理、過払い金返還請求
  • 敷金返還請求 ・建物明け渡し請求
  • 未払賃金の支払請求
  • その他、訴訟物の価格140万円以下の簡裁訴訟

収入・資産の要件

月収(賞与を含む手取り年収の12分の1)が次の額を超えない方が対象となります。

※家族が1名増えるごとに30,000円(名古屋市は33,000円)を下記基準額に加算します。

  単身者 2人家族 3人家族 4人家族
名古屋市 200,200円 276,100円 299,200円 328,900円
名古屋市以外 182,000円 251,000円 272,000円 299,000円

本人または配偶者が、家賃または住宅ローンを支払っているときは、次の額を限度にその支払額を上記基準額に加算します。

単身者 2人家族 3人家族 4人家族
41,000円 53,000円 66,000円 71,000円

預貯金や有価証券、不動産(自宅と係争物件を除く)を持っており、その資産の価値が次の額を超える方については民事法律扶助制度が利用できません。

単身者 2人家族 3人家族 4人家族
180万円 250万円 270万円 300万円

その他の要件

  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと(相談料についてはこの要件は不要)
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

※ここに記載されている内容は、あくまでも民事法律扶助制度の基準などに関する「概要」であり、実際の審査はさらに詳細な基準に従って行われます。詳しくは依頼する司法書士にお尋ねください。