LIFE PLAN with 司法書士

全ての事例紹介

  • 土地・建物のこと

    親の不動産を兄弟2人で2分の1づつ共有名義で相続しましたが、自分一人の名義にすることはできますか?

    兄弟で協議をして、売買、贈与等どのような理由で移転するかを決め、それに基づいて一方からもう一方へ持分を移転する方法で行います。協議は整わなければ、勝手に自分一人の名義にすることはできません。

  • 土地・建物のこと

    住宅ローンの返済が終わり、銀行から抵当権解除証書という書類が送られてきました。

    住宅ローンの返済を終えると、通常、抵当権は消滅します。しかし抵当権が登記されている場合、効力のない抵当権であっても、抵当権の抹消登記を申請しないと登記上抵当権は残ったままです。この抹消登記をしないままにしておくと、後日抹消登記をする際に元の債権者から追加で書類を発行してもらう等手続が煩雑になる恐れがあります。速やかに抹消登記手続を行うことをおすすめします。やり方が分らない場合は、登記の専門家である司法書士にご依頼ください。

  • 会社のこと

    会社の取締役をしています。結婚し、氏が変わったのですが、仕事上は旧姓のままです。氏名変更の登記をする必要がありますか。

    取締役の氏名は登記されていますので、婚姻等により氏名が変わった場合は、変更が生じたときから2週間以内に氏名変更の登記をしなければなりません。仕事上、旧姓を使用する場合でも登記手続は必要となります。なお、平成27年2月27日より、婚姻により氏を改めた役員について、婚姻前の氏をも登記するよう申し出ることができるようになりました。詳しくは、司法書士にお尋ねください。

  • 会社のこと

    会社を経営しております。最近になって、取引先の会社からの入金が途絶えがちです。どのような対応をしたらいいでしょうか?

    相手方に分割払い等の条件を付けて支払を促すことも必要でしょう。万一、訴訟等の法的手続を考える場合、取引契約書等の証拠となるべき書類を備えておくことが大事です。支払金額や支払方法について相手方と書面を交わしておくことをお勧めいたします。

  • 会社のこと

    長男に、経営している会社を事業承継させたい

    事業承継には、「企業理念」といった会社の根幹に関わるものの承継のほかに、法的には、主に、経営権である社長の承継、自社株の承継、社長個人が会社に提供している事業用資産の承継が必要です。そのためには、まず、現状の把握が重要です。名義株がないか等の会社の株主名簿の確認、定款の確認、簿価でなく現状価格を反映した貸借対照表の作成、現経営者の資産・負債・保証人となっている担保のリスト等の作成です。自社株の承継に関しては、議決権を後継者に集中させて経営権を安定させるために、少数株主から会社で株式を取得したり、無議決権株式や、株式を所有する人によって株式の内容が異なる属人的株式等を導入したり、信託を利用したりすることもできます。自社株や業務用不動産を承継させるには、贈与税や相続税、相続上の遺留分対策が複雑に絡んできます。例えば、生前に自社株の評価が下がった時に後継者に贈与をしたとしても、相続が発生した場合の遺留分算定の評価は、経営者が死亡したときの時価に基づき計算されますので注意が必要です。なお、自社株については経営承継円滑化法が導入され、自社株の贈与等に関しては、株主全員の合意があれば、一定の要件のもと、遺留分算定基礎財産から自社株を除外したり、算入する価額を合意時の時価に固定することができるようになりました。経営者個人が会社に提供している事業用資産の承継に関しては、代表者が死亡しても遺産分割協議をすることなく、自社株や不動産を後継者がすぐに承継できるような内容にした遺言書の作成が有効です。もちろん、遺留分を充分に配慮したものにする必要があります。事業承継は、決して短期間で行うことはできませんし、時間をかけるほどいろいろな対策方法が利用できます。早めにご相談下さい。

  • 会社のこと

    会社を経営していた夫が亡くなりましたが、何も手続をしておりません。先日法務局から罰金を払えという手紙が来ました。どうしたらいいでしょうか?

    役員を変更した場合や事業内容を変更した場合など、登記事項に変更が生じた場合、一定期間内に登記手続を行う必要があります。あまり長期間放っておくと、過料という金銭罰が発生することがあります(罰金や科料と異なり刑罰ではありません)。また、休眠会社とみなされ強制的に解散手続をされてしまうこともあります。一度司法書士に相談されて必要な手続をするべきです。

  • 会社のこと

    会社を創りたいのですが、株式会社以外にも会社はありますか。

    会社には、株式会社以外に、合同会社・合名会社・合資会社があり、会社の種類によって定款(会社のルール)で定めなければならない内容や役員の構成、役員の責任の範囲、出資、手続等が異なります。司法書士は、あなたが創りたいと思う会社にあった種類の会社づくりのご提案・お手伝いをしていますので、どうぞお気軽にご相談ください。なお、会社法の改正により、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。

  • 会社のこと

    会社の実印を盗まれてしまいました。どうしたらよいでしょうか?

    印鑑を不正に利用される可能性を考慮し、速やかに警察に盗難届を出すとともに会社の登記がされている管轄法務局に会社の実印の改印届を出すことをお勧めします。

  • 会社のこと

    平成28年10月1日以降、株式会社の登記申請には「株主リスト」の添付が必要だと聞きました。「株主リスト」が必要になるのは、どんな場合ですか。

    平成28年10月1日以降の株式会社の登記申請については、次の場合には、株主総会議事録と併せて「株主リスト」を添付しなければならなくなりました。また、平成28年10月1日以前に株主総会が行われた場合であっても、平成28年10月1日以降に登記の申請をする場合は、「株主リスト」の添付が必要となります。詳しくは司法書士にお尋ねください。
    「株主リスト」の添付が必要となる場合
    ・登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
    ・登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
    (登記事項につき、株主総会決議を省略する場合にも添付が必要です)

  • 裁判のこと

    勤務先の上司からセクハラを受けて退職に至りました、慰謝料は請求できますか。

    セクハラ被害による慰謝料については、セクハラをした相手方に対し、民事調停又は訴訟手続による請求が考えられます。また、勤務先の会社に対しても請求することも可能です。最近では男女雇用均等法に基づく労働局におけるあっせんや調停もあります。

  • 裁判のこと

    ペットショップで猫を買ったが、先天性の疾病があることが判明しました。売買契約書には「ペットに疾病または障がいがあっても売主は一切責任を負わない」と書いてあります。損害賠償することはできますか?

    民法では、売買の目的物(猫)に隠れた瑕疵(先天性の疾病)があった場合、買主は契約を解除するか、損がいを賠償請求できるとあります。これを当事者の合意で制限することは可能ですので、「ペットに疾病または障がいがあっても売主は一切責任を負わない」と契約書に書いてある以上、ペットショップに損害賠償請求はできないように思えます。しかしながら事業者と消費者間の契約について定めた消費者契約法は民法で定められた売主の責任(瑕疵担保責任)を全部免除する条項を無効としてしています。したがって損害賠償請求は可能です。ただし、契約書にそのような場合に代わりの猫と交換するという内容の特約条項が記載されている場合には、契約の解除や損害賠償請求ができなくなることもあります。

  • 成年後見のこと

    自分には身寄りがなく、頼れる人がいません。今後、自分が認知症になったり、病気になったりしたら、どうなるのか心配です。

    認知症等で十分な判断能力が保てずに、財産管理や生活上の支障がある場合、成年後見制度を利用して、家庭裁判所で選任される成年後見人等に必要な行為を代理してもらうことができます。また、公証役場で任意後見契約書を作成し、健康な今のうちから将来の心配事について備えておくこともできます。任意後見契約を検討される際に、遺言や亡くなったあとのこと(死後事務)についても考えておかれてはいかがでしょうか。

  • 成年後見のこと

    認知症の親の権利証・実印等を弟が持ち出しました。名義変更登記を防止するにはどうしたらよいですか。

    親の不動産を管轄する法務局に対し、不正登記防止の申出ができます。ただしその効果は3か月という期間に限定されているため完全ではありません。もっとも、仮に弟が名義を変えたとしても法律的には無効です。また親が認知症ということであれば、成年後見制度を利用することも考えましょう。

  • 相続・遺言のこと

    父親が亡くなったので、不動産の登記簿を取得したところ、祖父名義のままになっていました。どうしたらよいですか?

    まずは祖父の相続について、遺産分割協議がされているか確認しましょう。遺産分割協議が未了であれば相談者さまの父親だけでなく、祖父の相続人も関係してきますので、戸籍等を集め祖父及び父の相続人が誰になるかを確定するところからスタートになります。

  • 相続・遺言のこと

    夫が亡くなった。未成年者がいるが、どうしたらよいか。

    未成年者は、遺産分割協議をすることができません。(20歳未満でも婚姻している場合は、成人になったものとみなされますので、遺産分割協議ができます。)未成年の子は、法律行為をすることができませんので、遺産分割協議をすることができません。夫の死亡後、母親が法定代理人として法律行為を行いますが、遺産分割協議に関しては、未成年者の子と、母親との利害が相反するので、母親が行うことができません。この場合、家庭裁判所に、未成年者に代わって遺産分割協議をする「特別代理人」を選任してもらう必要があります。未成年者が複数いる場合には、未成年者ごとに特別代理人の選任が必要になります。通常、特別代理人候補者としては、未成年者のおじ・おば等が考えられます。そして、家庭裁判所で選任された特別代理人と母親で遺産分割協議をすることになります。なお、特別代理人は、未成年者の権利を守るために、特別な配慮が必要です。

  • 相続・遺言のこと

    親が亡くなったが、債務の方が多い。相続放棄をしたい。

    相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったものとみなされますので、亡くなった方の財産や借金等の債務一切を相続することはなくなります。相続放棄の手続は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時(例えば第2順位の相続人の場合は、第1順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったとき)から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。なお、3か月以内であっても、亡くなった方の財産を使ったり、亡くなった方についての遺産分割協議をすると、その方については相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなるので、注意が必要です。また、借金を他の相続人が相続する(私は借金を相続しない)遺産分割協議を行っても、債権者に主張することはできませんので、注意が必要です。

  • 相続・遺言のこと

    母が死亡し、相続人間の話し合いで各相続人の相続する財産が決まりましたが、その後兄の気が変わりました、話し合いのやり直しはできますか。

    相続人全員の同意があれば、遺産分割協議のやり直しは可能です。ただ、既に決定された遺産分割協議書に基づき処分された遺産(不動産や株式等)がある場合に、相続人以外の第三者の利害関係に影響を及ぼす場合は難しいかもしれません。

  • 相続・遺言のこと

    自分の推定相続人に、行方不明者がいる。万一相続が発生したときに円滑に相続ができるように、遺言書を作成したい。

    自分が亡くなったときに、相続人の中に行方不明者がいると遺産分割協議ができません。行方不明者がいる場合に遺産分割協議をするには、家庭裁判所で、不在者の財産管理人を選任して、その不在者の財産管理人を交えて遺産分割協議しなければなりません。行方不明者に相続をさせる予定がないのであれば、行方不明者には相続させない内容の遺言書を作成することをお勧めします。 なお、遺言書は一定の形式を具備していないと効力がありませんので、公正証書で作成されることをお勧めします。

  • 相続・遺言のこと

    親が亡くなった。自筆証書遺言が出てきたが、どうしたらよいか。

    遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。自筆証書遺言と秘密証書遺言については、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出して、その検認をしなければなりません。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状,加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。検認には、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要になります。遺言書の検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外において封印のある遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処せられます。

  • 相続・遺言のこと

    夫婦で、子供がいない。片方が亡くなった時に、配偶者に全財産を相続させたい。

    民法に規定されている法定相続分では、子供が居ない場合には、亡くなられた方の親(養親)等の直系尊属が3分の1を、直系尊属がいない場合には亡くなられた方の兄弟姉妹が4分の1を相続する権利があるとされています。遺言書がない場合には、配偶者がこれらの方と遺産分割協議をして、協議が調えば配偶者が全財産を相続できます。遺言書があれば、遺産分割協議をすることなく、遺言書に基づき、配偶者が全財産を相続することができます。兄弟姉妹には遺留分(民法第1028条)がありませんので、遺言書を作成しておけば、全財産を配偶者に相続させることができます。なお、遺言書は一定の形式を具備していないと効力がありませんので、公正証書で作成されることをお勧めします。

  • 借金のこと

    奨学金をもらって大学に通い、なんとか卒業しましたが、就職先がみつかりません。奨学金の返済もままならず困っています。

    日本学生支援機構の奨学金の返済が困難な場合には、返済期限の猶予制度や減額返還制度、返還免除制度、延滞金減免制度等がありますが、これらを利用できない場合は法的手続によって債務整理をするという方法もあります。また法テラスを利用すれば、費用援助を受けながら専門家の支援を受けることもできます。詳しくはご相談ください。

  • 借金のこと

    兄に借金の保証人になってくれと頼まれました。

    親族や親しい間柄とはいえ、他人の借金の保証人になることは大きなリスクを抱えることになります。債務者(本来のお金の借主)が支払えなくなった場合は、保証人が債務を負担します。手持ちのお金がなければ財産を処分してでも支払わなければなりません。やむを得ず保証人になる場合には、負担する債務の内容等をしっかり確認し、理解することが必要です。

  • 借金のこと

    破産すると、自宅に裁判官や裁判所の職員がやって来ますか。

    破産手続は、債務者が支払い不能になった場合に債務者の財産を債権者に対して公平に配当する制度です。破産手続開始の決定を受けた人は、免責の許可を得て、支払い義務を免れます。なお、破産しても戸籍に記載されることも、会社を退職する必要もありません(ただし、一部資格制限を受ける職業があります)し、債権者が押し寄せてくることもありません。そして、破産手続において裁判所に行くことはあっても、裁判官や裁判所の職員が自宅にやってくることはありません。

  • 借金のこと

    20年程前知人に借りたお金について、最近返してほしいと連絡がありました。

    消滅時効を主張して返済義務を免れることができるかもしれません。しかし、消滅時効を主張するかどうかはあなたの自由ですので、返済しても構いません。ただし、少し(一部)でも返済した後は、消滅時効を主張することはできません。

  • 日常トラブルのこと

    以前、間違ってクリックしたアダルトサイトを表示した後から、「○○債権回収センター」と名乗るところから、身に覚えのない利用料の請求メールが届きました。どうしたらよいですか?

    間違ってクリックしただけでは、契約は成立していませんので支払う必要はありません。それでもしつこく送られてくる場合は受け取り拒否登録するなど受け取らないようにしましょう。相手から電話が掛かってきた場合でも、断固拒否してください。

  • 日常トラブルのこと

    アルバイトをしているのですが、決まった時間までに仕事が終わらないと残業をさせられ、その時間の賃金(給料)を払ってもらえません。どうしたらいいでしょうか?

    残業したのにその時間に応じた賃金が支払われないのは労働基準法違反になります。また1日8時間、1週40時間を超えて働いた分については通常より割増した賃金が支払われなければ、これも違反になります。アルバイトといえども同じです。まずは実際に働いた時間をタイムカードの記録や手帳等で確認し、アルバイト先に残業代の未払があることを伝えて支払ってもらえるか話し合いをしましょう。その際にはできたらご両親にも協力していただくのが効果的です。話し合いがうまくいかない場合は、労働基準監督署に違反の事実を伝え、会社に賃金の支払いを勧告してもらうことで、賃金が支払われる場合があります。それでも支払われない場合は、裁判等を利用して未払い給料の支払いを求めることができます。専門家(弁護士、司法書士)に相談されることをお勧めします。

  • 日常トラブルのこと

    街で知らない人に声をかけられ、素敵な人だったので誘われるままにお茶を飲んだところ、ダイヤを購入する話となり、つい勢いで契約してしまいました。解約したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

    未成年者が契約をするには、親権者(親)の同意が必要になります。ダイヤを購入するという契約をした際に親権者の同意を得ていない場合は、ダイヤの購入契約を取消すことができます。ただし、あなたが親の同意を得て契約していたり、親の同意があるように相手に見せかけて契約したときは取消しできません。そのような場合であっても、クーリング・オフや法律で定められた取消権を使うことにより契約の解除や取消しができる場合があります。契約したから一定期間が過ぎると解除等ができなくなりますので、できるだけ早く司法書士にご相談ください。

  • 日常トラブルのこと

    ネットオークションに出品し商品を送ったが、相手が受け取りを拒否し、代金を返せと言ってきました。

    相手の方が商品の受け取りを拒否するには理由があると思います。まず聞き取ったうえで、よく話し合ってください。相手が受け取りを拒否する理由によっては代金の返金が必要になることもあります。ネットオークションに出品する場合はもちろん入札する場合も、オークションサイトの注意事項をよく読み、理解した上で、ご両親などの同意を得た上で利用してください。

  • 日常トラブルのこと

    専門学校に合格し、入学手続をし、その際に入学金と前期分の授業料の合計100万円を支払いました。入学前に、事情が変ってしまったため入学辞退をしましたが、入試要項に「いかなる場合においても、入学金、授業料は返還しない」とあったため、入学金も授業料も返してもらえまえませんでした。やはり、返してもらうことはできないのでしょうか?

    入学金については返してもらえない可能性が高いですが、入学年度が始まる前に入学辞退したような場合、授業料は返してもらうことはできます。最高裁での裁判例もありますので、専門学校側に返金を求めてみてください。もし話し合いがうまくいかない場合は、司法書士にご相談ください。

  • 日常トラブルのこと

    止まっている車に、相手が車でぶつかってきた。修理代を請求したが払ってくれない。

    追突事故の被害にあって車が損傷した場合は加害者に修理代を請求することができます。また、車の搭乗者がケガをした場合は、治療代や休業補償の請求も可能です。しかし事故の状況によっては過失の割合や、修理代の範囲について争いが起こる場合もあります。任意保険の支払いで解決することが一番ですが、その支払金額に納得出来ない場合は、民事調停や裁判手続により解決を図ることもあります。一度、ご相談下さい。

  • 日常トラブルのこと

    7年ほど住んだアパートを退去する際、大家さんから敷金を返してもらうどころか、壁紙を全部取替えると言われ費用を請求されました。どうしたらよいでしょうか。

    通常の使用であれば自然に汚れてしまう壁や床の損耗は通常損耗とされており家賃に含まれていると考えられます。従って、原則として、借主は必要以上に原状回復義務(壁紙や床の張替等)を負わないとされます。ところで、賃貸借契約書を見ると一定の通常損耗分の修繕費用を借主が負担するという特約がなされているときがあります。この特約については借主が修繕費用を負担することとなる通常損耗の範囲を明確に理解し、それを合意の内容としている場合は有効なものとして借主が通常損耗分の修繕費用を負担しなければならない場合がありますので、判断に迷うときはご相談ください。もっとも、わざと壊したり傷を付けたりしたような場合は、その損害を賠償する義務を負うことになります。退去時の立会において修繕の範囲について大家さんとよく話し合い、不明な点については説明を求めるべきでしょう。

  • 日常トラブルのこと

    大家さんから家賃の増額を求められていますが、応じられません。どうしたらよいですか?

    賃貸借契約に基づいて賃料が定められていますが、契約の中に賃料改定についての特約があるかどうか確認してください。基本的には大家さんとの協議をする必要があり協議で解決することが望ましいですが、合意ができない場合は調停等の手続を検討します。

  • 日常トラブルのこと

    未成年者の息子が、自転車で走っているときに、歩いている男性にぶつかってケガをさせてしまいました。後日男性の代理人と名乗る方から治療費と慰謝料の請求が来ました。私が払うべきなのでしょうか?

    未成年者の年齢により責任の所在が変わります。一般的に中学生以上であれば、損害賠償等の民事上の責任を負うとされています。また小学生以下であれば、親が親権者として直接民事上の責任を負うことになるでしょう。子どもに責任能力があったとしても、損害を賠償する資力がないでしょうから、実際には親が賠償するケースが多いでしょう。

  • 日常トラブルのこと

    コンビニを経営しているのですが、店の駐車場に無断駐車されて困っています。どうしたらよいでしょうか。

    最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所でその車の所有者を調べましょう。私有地に放置された自動車の所有者、使用者を陸運局で調べるには放置された自動車のナンバープレートに表示されている自動車登録番号(文字、数字全て)のほか「見取り図」等を提示して照会する必要があります。詳しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所にご確認ください。所有者(使用者がいる場合は使用者)等が確認できたら所有者等に連絡をとって移動してもらうよう交渉しましょう。連絡がとれない場合や話し合いができない場合には、訴訟手続をする必要があります。ご相談ください。

  • 日常トラブルのこと

    アパートの家賃を3か月滞納している借主がいます。支払いを求めたいのですが、どうしたらよいですか?

    個別に支払い交渉をしても支払が無ければ、内容証明郵便などで賃料の支払と賃貸借契約の解除を求め、それでも支払いが無ければ訴訟等を起こすことが考えられます。

  • 日常トラブルのこと

    隣人がため込んでいるゴミが土地の境界を越えてきました。

    隣人のため込んでいるゴミが越境してきた場合、あなたの有する権限(土地の所有権、賃借権等)にもとづき、判決を得て、そのゴミを排除することができるかもしれません。しかし、越境したゴミだけを排除しても、根本的な解決には至りません。隣人とは日常顔を合わせる機会も多く、まずは、話し合いによる解決を図ることが望ましいと思います。話し合いによる解決が望めそうにない場合は、民事調停(当事者の自主的解決を裁判所が援助して、円満な解決を図る制度です)や司法書士会の調停センターを利用することができます。また、自治体によってはいわゆるゴミ屋敷等に対応するための条例等を制定していますので、自治体に相談することも検討した方がよいでしょう。

  • その他

    隣の家屋が空き家で管理する人もいないところ、庭の木も荒れ放題で私の家の敷地にまで枝が伸びてきます。枝を切ってもいいでしょうか?また火災面や防犯面でも心配です。

    隣から伸びてきた木の枝を勝手に切ることは違法とされています。まずは、所有者を確認し(法務局で確認できます。)、可能であれば、その所有者または親族に連絡をとって対応していただくことが一番です。平成27年5月26日に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されており、自治体においても相談窓口等が設置されていたり、対応策が定められていたりしますので、地元の自治体に相談をすることで解決につながることもあります。