調停センター

話し合いによる解決をお手伝いします。

当センターでは、当事者と利害関係がない中立公正な司法書士が、身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルについて、当事者双方の話をしっかりと聴きながら、専門家としての知見を活かし、話し合いによる解決をお手伝いします。 (法務大臣認証番号 第118号/認証年月日 平成24年8月3日)

愛知県司法書士会調停センターの特徴

  • 暮らしに身近な紛争を解決します。
  • 対話の促進に重点を置き、当事者が十分に話し合い、双方が納得のいく解決を目指します。

愛知県司法書士会調停センターの特徴

  • 相続に関する紛争(相続財産に不動産を含むものに限る。)
    • 相続人の間で遺産の分け方がまとまらない
    • 遺産を分ける際に相続人の間で話し合いたいことがある
    • 身内のことなので裁判沙汰にしたくない
    • 相続放棄をするように迫られているが納得がいかない
  • 不動産賃貸借に関する紛争
    • 敷金を返してもらえない
    • 家賃を払ってもらえない
    • 地代の折り合いがつかない
  • 紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争 (司法書士法第3条第1項第7号の範囲内の紛争)
    • 貸したお金を返してもらえない
    • 残業代を払ってもらえない

手続の流れ

  1. 申立人(ご相談されるあなた自身です) 調停センターで手続の説明
  2. 申立て
  3. 受理不受理の決定
  4. 相手方へのお誘い
  5. 調停センターで手続の説明
  6. 話し合い参加の応諾
  7. 調停(話し合い)目安3回
  8. 和解成立(終了)

手続実施者

手続実施者とは、トラブルを抱える当事者の話をお聴きして、話し合いによる解決をお手伝いする者です。手続実施者は愛知県司法書士会会員で、特別な研修を受講した司法書士の中から、当センターのセンター長が一人または複数人、選任します。 ※取り扱う紛争の内容により、弁護士が手続実施者に加わります。

費用

  • 申立手数料
    • 2千円+(相手方の人数×1千円)<申立人が負担>
  • 期日事務手数料
    • 当事者1人につき1万円(期日3回分)<各当事者が負担> ※調停が、愛知県司法書士会館以外の場所で開催された場合には、手続実施者の交通費、開催会場の使用料およびその他実費をご負担いただきます。
  • 合意成立手数料

    合意成立手数料=(合意成立の価額)×(率)+(加算額)

    合意により得た価格 加算額
    60万円以下(※1)
    60万円超140万円以下 4.0% 6千円
    140万円超300万円以下 3.0% 2万円
    300万円超750万円以下 2.0% 5万円
    ※1 合意成立の価額が60万円以下の場合は、合意成立手数料はかかりません。 ※2 合意成立の価額が750万円を超える場合は、合意成立手数料は一律20万円となります。 ※3 千円未満の端数は切捨てとなります。 ※4 上記はすべて消費税込みの金額です。

秘密の取り扱い

調停手続は非公開です。当センターが調停手続において知り得た秘密については、他に漏らすことはありませんので、ご安心ください。

手続の申込み

調停申立書に必要事項を記載して、当センターに提出してください。

※申立書の書き方がよく分からない方は、当センターにお問い合わせください。当センターにご来所いただき、記載方法の説明を受けながら書いていただくこともできます。

※提出の際に、申立事務手数料をお支払いただきます。

関連情報

当センターについて、さらに詳しく知りたい方は、下記の関連情報をご覧ください。