調停センター
話し合いによる解決をお手伝いします。
当センターでは、当事者と利害関係がない中立公正な司法書士が、身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルについて、当事者双方の話をしっかりと聴きながら、専門家としての知見を活かし、話し合いによる解決をお手伝いします。 (法務大臣認証番号 第118号/認証年月日 平成24年8月3日)
愛知県司法書士会調停センターの特徴
- 暮らしに身近な紛争を解決します。
- 対話の促進に重点を置き、当事者が十分に話し合い、双方が納得のいく解決を目指します。
愛知県司法書士会調停センターの特徴
- 相続に関する紛争(相続財産に不動産を含むものに限る。)
- 相続人の間で遺産の分け方がまとまらない
- 遺産を分ける際に相続人の間で話し合いたいことがある
- 身内のことなので裁判沙汰にしたくない
- 相続放棄をするように迫られているが納得がいかない
- 不動産賃貸借に関する紛争
- 敷金を返してもらえない
- 家賃を払ってもらえない
- 地代の折り合いがつかない
- 紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争
(司法書士法第3条第1項第7号の範囲内の紛争)
- 貸したお金を返してもらえない
- 残業代を払ってもらえない
手続の流れ
- 申立人(ご相談されるあなた自身です) 調停センターで手続の説明
- 申立て
- 受理不受理の決定
- 相手方へのお誘い
- 調停センターで手続の説明
- 話し合い参加の応諾
- 調停(話し合い)目安3回
- 和解成立(終了)
手続実施者
手続実施者とは、トラブルを抱える当事者の話をお聴きして、話し合いによる解決をお手伝いする者です。手続実施者は愛知県司法書士会会員で、特別な研修を受講した司法書士の中から、当センターのセンター長が一人または複数人、選任します。 ※取り扱う紛争の内容により、弁護士が手続実施者に加わります。
費用
- 申立手数料
- 2千円+(相手方の人数×1千円)<申立人が負担>
- 期日事務手数料
- 当事者1人につき1万円(期日3回分)<各当事者が負担> ※調停が、愛知県司法書士会館以外の場所で開催された場合には、手続実施者の交通費、開催会場の使用料およびその他実費をご負担いただきます。
- 合意成立手数料
合意成立手数料=(合意成立の価額)×(率)+(加算額)
合意により得た価格 率 加算額 60万円以下(※1) ― ― 60万円超140万円以下 4.0% 6千円 140万円超300万円以下 3.0% 2万円 300万円超750万円以下 2.0% 5万円
秘密の取り扱い
調停手続は非公開です。当センターが調停手続において知り得た秘密については、他に漏らすことはありませんので、ご安心ください。
手続の申込み
調停申立書に必要事項を記載して、当センターに提出してください。
※申立書の書き方がよく分からない方は、当センターにお問い合わせください。当センターにご来所いただき、記載方法の説明を受けながら書いていただくこともできます。
※提出の際に、申立事務手数料をお支払いただきます。
関連情報
当センターについて、さらに詳しく知りたい方は、下記の関連情報をご覧ください。