司法書士とは

土地・建物や会社の登記をはじめ、相続、遺言、裁判など、法務局や裁判所に対する手続の専門家です。

司法書士は、専門的な法律の知識によって、皆さまの財産や権利を守るお手伝いをすることが主な業務です。具体的には、法務局や裁判所・検察庁に提出する法的な書類を作成します。また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、書類作成にとどまらず、皆さまの代理人となって、日常の身近なトラブルを法的に解決するお手伝いもしています。具体的には、簡易裁判所における民事訴訟や和解、調停といった当事者の代理を務めます。

司法書士と接することは日常多くないかもしれませんが、私たちは身近なくらしの中の法律家として全国各地で業務を行っていますので、何かお困りごとや、法務手続に関する疑問・質問があれば、お気軽にご相談ください。

1.司法書士の主な業務

大きく分類すると、登記・裁判・財産の3つ

司法書士の業務は、法務手続全般のため、対応できる内容は非常に幅広く、依頼者にとっては大変心強い味方となります。その業務を具体的に表にすると、次の3つに大別することができます。

1.登記手続

  • 土地・建物の不動産登記
  • 会社の法人登記

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2.裁判手続

  • 裁判所や検察庁に提出する書類作成
  • 簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、裁判外和解等の代理や相談

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3.財産管理

  • 相続、遺言
  • 成年後見

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2.司法書士の探し方

身近に知っている司法書士がいない場合には、愛知県司法書士会ホームページの会員検索機能をご利用ください。また、不動産会社、銀行などの金融機関、弁護士・税理士・土地家屋調査士等の他の資格業の方からご紹介いただけるケースも多いと思います。

愛知県司法書士会(司法書士を探す)

3.報酬について

司法書士の報酬については、特段、法令等で決められているわけではなく、原則として各司法書士が自由に報酬を定めることとなっています。しかし、その場合でも、報酬額や算定方法等について、依頼者に明示をするように定められていますので、司法書士に業務を依頼される場合には、事前にしっかりと説明を求め、ご自身が納得された上でご依頼ください。

司法書士への裁判手続の依頼

裁判手続と言えば、弁護士というイメージが強いかと思います。しかし、司法書士も、もともと司法代書人と呼ばれていた明治・大正の時代から、裁判所へ提出する書類の作成業務について専門分野としております。皆さまが裁判所において自ら裁判手続に立会いたいというような場合、司法書士は書類作成業務を通じて適切にサポートいたします。

また、訴額が140万円以下の紛争を管轄する簡易裁判所においては、司法書士は弁護士と同様に訴訟代理人となって、皆さまの権利を擁護する活動が可能です(但し、法務大臣より簡裁訴訟代理等能力認定を受けた司法書士に限る。)。さらに、140万円以下の紛争であれば、裁判外において相手方と直接和解交渉することも可能です。家庭裁判所における調停手続や相続放棄の手続、特別代理人選任の申立、成年後見開始の申立等についてもしっかり対応いたします。裁判に関する相談事がございましたら、是非、司法書士にご相談ください。

愛知県司法書士会 ご相談窓口

補足事項

司法書士についてさらに詳しく知りたい方は、日本司法書士会連合会のホームページに、下記の記載がありますので、そちらもご活用ください。