その他

司法書士ができること、まだまだあります

筆界特定手続、供託手続や帰化申請手続、検察庁への告訴・告発等、法務局や裁判所に対する手続は、私たち司法書士の仕事です。皆さまの身の回りにおこる法律上のトラブル、法律上の各種手続について、私たち司法書士はお役に立ちます。

事例紹介(こんな場合はぜひご相談ください)

筆界特定

ご自宅の敷地とお隣の土地との境界が明らかでないとき、お隣同士で争いが大きくなることに抵抗を覚える方もいると思います。このようなお悩みを解決する選択肢のひとつとして、法務局に申請することによって、正しい筆界を特定できる筆界特定(ひっかいとくてい)制度があります。司法書士は、この筆界特定申請の代理人として、その手続を行うことができます。ただし、境界に争いのある土地の評価額の合計に2分の1を乗じ、さらにこれに100分の5を乗じて得られた額が140万円を超えない場合に限られます。つまり、対象となる土地の価格の合計額が5600万円以内である場合に限られるということです。

なお、専門的になるので詳しい説明は避けますが、この制度で特定する「筆界」と、お互いの所有する領域を区分している「境界」は似ているようで別の概念です。筆界特定制度を利用せず、土地家屋調査士や司法書士などの専門家を交えて当事者同士で調整を図ったほうがよい場合もあります。境界の争いが起こったら、まずはお近くの司法書士にご相談ください。

供託

供託(きょうたく)とは、金銭や有価証券を支払う必要のある人が、供託所(法務局)にそれらを提出し、最終的にそれを受け取る権利のある人に受け取ってもらおうという制度です。受け取る権利のある人が受け取るまではその財産を国が管理します。供託することによって、供託した人は法律上一定の効果を得られたり、法律上発生する義務を免れたりすることができます。

例えば大家さんと家賃の増額を巡って争いとなり、大家さんがいままでの額の家賃では受け取ってくれないとき、借主は供託所(法務局)に家賃と同額を供託することにより、家賃滞納による不利益を免れる(これを弁済供託といいます)ことができます。また、大家さんが亡くなって、その相続人が誰だかわからない場合など、家賃を支払いたくても支払えない状況の場合にも、その家賃を供託することによって、一応は支払ったかたちにすることができます。司法書士は依頼人の代理人として、この供託手続を行うことができます。供託手続が必要な場合には司法書士にご相談ください。

帰化

外国人が日本国籍を取得するためには、帰化申請をして法務大臣の許可を得ることが必要となります。帰化の一般的な条件には次のようなものがあります。

  1. 帰化の申請をするときまで、引き続き5年以上日本に住んでいること。
  2. 年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
  3. 素行が善良であること。
  4. 生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけること。
  5. 無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失すること。
  6. 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりするような者でないこと、あるいはそのような団体を結成したり、加入したりしているような者でないこと。

ただし、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の条件は一部緩和されています。 帰化申請は、帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、法務局に自ら出頭して、書面によってしなければなりません。また、帰化申請は、かなりの分量の添付書類が必要となります。 司法書士は、帰化申請に関する書類の作成を、業として行うことができます。帰化申請をお考えの方は司法書士にご相談ください。

告訴・告発

告訴・告発は、捜査機関に対して犯罪を申告し、処罰を求める意思表示です。 犯罪被害者(もしくは法により定められた親族等)が申告する場合を告訴といい、被害者でない第三者が申告する場合を告発といいます。 告訴・告発は、文書を提出してすることも、口頭で申し立てることもでき(口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられます)ますが、書面によった場合、その書面のことを告訴状・告発状といいます。 告訴状・告発状の提出先は、警察、労働基準監督署、検察などがありますが、司法書士はこのうち検察に対する告訴状・告発状の作成を業として行うことができます。検察に対する告訴・告発をお考えの方は司法書士にご相談ください。