裁判のこと

裁判所の手続は、司法書士の仕事です

お金の貸し借りや敷金の返還等の民事の紛争を解決するために、裁判所での手続を利用することがあります。訴状の作成や答弁書の作成など裁判関係の書類作成は、登記手続と並んで私たち司法書士の伝統的な仕事です。また、遺産分割協議の調停や離婚にともなう養育費の調停の申立て等、家庭裁判所に提出する書面も作成することができます。

また、みなさんのお住まいの地域には簡易裁判所があります。簡易裁判所における民事裁判(訴額が140万円以下の事件)については、私たち司法書士は、弁護士と同様に法廷に立って、原告側又は被告側の訴訟代理人として訴訟活動を行うことが可能です(但し、簡裁訴訟代理等認定試験に合格した司法書士に限る)。また140万円以下の紛争であれば、裁判所を通さずに、直接相手方と和解交渉をすることもできます。

事例紹介(こんな場合はぜひご相談ください)

友人にお金を貸したが返してくれない

借用書がない場合は、まず内容証明郵便を利用して相手方に返済を求めてみましょう。140万円以下の貸金であれば、代理人として、相手方に直接連絡をすることもできます。どうしてもお金を返してくれない場合には、裁判所に訴訟を提起することを考えましょう。

アパートを退去する際の敷金を返してくれない

大家さんは、何と言っているのでしょうか?お部屋はきれいに利用していましたか?壁や扉など壊してしまった部分はないでしょうか?普通に利用していた場合の床や壁の汚れは弁償しなくても良い場合がほとんどですよ。まずはアパートの賃貸借契約書を確認しましょう。140万円以下の敷金であれば、代理人として大家さんと直接交渉できます。どうしても話がまとまらない場合には、やはり裁判所に訴訟を提起することを考えましょう。

家賃を滞納した人に立ち退いてもらいたい

大家さんからの相談です。家賃は何か月くらい滞納しているのでしょうか?まずは内容証明郵便を送って催促してみましょう。140万円に満たない滞納金であれば、直接交渉いたします。相手方に全く誠意がみられない場合には、滞納家賃の請求と一緒に、建物の明渡しについて訴訟を提起することを考えてみましょう。

相続放棄の手続をしたい

家庭裁判所での手続も司法書士の仕事です。相続の放棄をしたい場合は、原則として相続が発生したことを知った日から3か月以内に、亡くなった方が住んでいた地域の家庭裁判所に対し相続放棄の申立てをしなければなりません。亡くなった方には借金があったのでしょうか?それとも単純に相続人となりたくないお気持ちがあるのでしょうか。申立てには必要な書類があります。まずはそのご説明をいたしましょう。

遺産分割をするのに特別代理人の選任が必要といわれた

まだ若い方が亡くなったのでしょうか。大変お気の毒です。相続人に、未成年者が含まれていると、その未成年者は有効な遺産分割協議ができません。そこで代わりに代理人を選任してもらって、その代理人が遺産分割協議に参加することになります。未成年者の権利を保護するためです。早速申立ての準備をいたしましょう。

離婚をするのですが、慰謝料や子どもの養育費のことが気がかりです。

子どもさんの養育については心配ですね。離婚の相手方も、お子さんのことは心配でしょうから、その養育の費用はしっかりと出してくれると思いたいですね。ただ、事情が変わって支払をストップしてしまうこともあるようです。離婚にともなう養育費や慰謝料等の支払いについては、しっかりと書面に残しておくことが大事です。公証役場で作成する公正証書は法的な効力が特に期待できますので、できたら公正証書を作成されることをおすすめいたします。しかし、書面を残していなかった場合や書面があっても相手方が約束を守ってくれない場合もあります。そのような場合は、家庭裁判所の調停手続又は審判手続を利用することができます。調停の申立てや審判手続の流れについてご説明いたしましょう。