会長挨拶

愛知県司法書士会のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。令和7年5月31日に愛知県司法書士会の会長に就任いたしました廣瀬成隆です。

昭和53年の司法書士法改正では、第1条(目的)「この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与することを目的とする。」の規定が創設され、さらに、司法書士試験が国家試験になるなどの改正が行われました。この改正により、国民の権利の保全に寄与することを目的とする司法書士制度であることが明確になりました。その後、司法書士は高齢者や障がい者の方々の権利保全のため成年後見人等に就任する成年後見業務や多重債務問題などの社会問題に積極的に取り組みました。このような実績が認められ、平成14年の司法書士法改正により、司法書士の業務に簡易裁判所の訴訟代理権が加えられ、令和元年の司法書士法改正では、第1条(司法書士の使命)「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」が新設され、司法書士の使命が明らかになりました。

所有者不明土地問題、空き家問題に対応するため令和6年4月1日に相続登記の申請が義務化され、令和9年4月1日からは相続登記申請の懈怠による過料の制裁が始まります。また、令和8年4月1日から不動産所有者の住所・氏名変更登記の申請義務化も始まります。

愛知県司法書士会では、国民の権利を擁護するため総合相談センターをはじめ行政機関等での相談会を開催しております。また、高校等に出張して行う消費者出張講座や親子法律教室を開催して消費者問題、法律問題の啓発活動を行っています。

私たち司法書士は、身近なくらしの法律家として県民の皆様の期待に応えていきたいと思っております。是非、お気軽に司法書士にご相談ください。

令和7年5月
愛知県司法書士会 会長 廣瀬 成隆