司法書士法人アレクシア

愛知県外に主たる事務所がある場合の主たる事務所の所在地 東京都
設立年月日 令和3年9月27日

主たる事務所の業務範囲

  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
  2. 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること(ただし、第4号に掲げる事務を除く)。
  3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  4. 裁判所もしくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続きにおいて法務局もしくは地方法務局に提出しもしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成すること。
  5. 前各号の事務について相談に応ずること。
  6. 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続きに関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く)、再審及び強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること。
  7. 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  8. 筆界特定の手続きであって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第1号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
  9. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、もしくは補助する業務。
  10. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意もしくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
  11. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育および普及の業務。
  12. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務。
  13. 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

従たる事務所①

郵便番号 450-0002
所在地 名古屋市中村区名駅四丁目13番7号
西柳パークビル4階
電話番号 052-433-3467
社員である司法書士会員の氏名 森満宏
常駐する特定社員の氏名 森満宏
使用人である司法書士会員の氏名 尾﨑俊、秋田哲也

従たる事務所の業務範囲

主たる事務所の業務範囲に同じ

備考