司法書士法人都築事務所
主たる事務所
郵便番号 | 450-0002 |
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所在地 | 名古屋市中村区名駅四丁目2番28号 名古屋第二埼玉ビル8階 |
電話番号 | 052-446-6331 |
設立年月日 | 令和7年3月3日 |
社員である司法書士会員の氏名 | 都築透 |
常駐する特定社員の氏名 | 都築透 |
使用人である司法書士会員の氏名 | - |
主たる事務所の業務範囲
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
- 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、第4号に掲げる事務を除く。
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
- 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
- 前各号の事務について相談に応ずること。
- 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えない次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法の規定による手続
ロ 民事訴訟法の規定による和解の手続又は支払督促の手続
ハ 民事訴訟法の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続
ニ 民事調停法の規定による手続
ホ 民事執行法の規定による少額訴訟債権執行の手続 - 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
- 筆界特定の手続であって対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33号第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
- 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務。
- 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。
従たる事務所①
郵便番号 | 471-0027 |
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所在地 | 豊田市喜多町一丁目82番地1 |
電話番号 | 0565-41-8888 |
社員である司法書士会員の氏名 | 佐々木孝洋 |
常駐する特定社員の氏名 | 佐々木孝洋 |
使用人である司法書士会員の氏名 | - |
従たる事務所の業務範囲
主たる事務所の業務範囲に同じ
備考
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