お知らせ

2019.11.19 お知らせ

会社が解散!?法務局からの通知書が届いていませんか?

令和元年10月10日、最後の登記をした後「12年を経過している株式会社」及び「5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人」(以下「会社等」)について、法律の規定に基づき法務大臣の公告が行われ、管轄法務局から「事業を廃止していない」ことを届け出るよう通知書が発送されています。

通知が届いた会社等は、令和元年12月10日までに、「役員変更等の登記の申請」または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものとみなされて会社等の登記記録に職権で解散の登記がされます。

また、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となり、届出又は登記申請をした場合であっても登記期間の経過等による過料の対象となる可能性があります(会社法第976条第1項第1号等)。

・ご自分の会社に法務局からの通知が届いている。
・まだ通知は来ていないが会社等の登記について気になることがある。

こんなときは愛知県司法書士会の総合相談センターやお近くの司法書士へご相談ください。

総合相談センター