お知らせ

2020.04.02 お知らせ

強制執行に関するルールが改正されました

改正された民事執行法などが令和2年4月1日より施行されました。
民事執行法の主な改正点は(1)債務者の財産開示手続の見直し、(2)第三者からの情報取得手続の新設、(3)不動産競売における暴力団員の買受けの防止規定の新設、(4)国内の子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の明確化の4点です。
今回の注目すべき点は、(1)(2)の2点です。
財産開示手続を申立てることができる債権者の範囲が広がり、財産開示期日に出頭しない等の債務者には罰金などの刑事罰が設けられることとなりました。
また、裁判所に申立てることで、債務名義を有する債権者が強制執行により差押える債務者の財産に関する情報を得るため、必要な情報の提供を命じてもらうことができるようになりました。
この2点によって、強制執行を行う際に、債権者がこれまで負っていた相手方財産の調査や特定に対する負担が軽減されることが考えられます。
それぞれの手続の要件やその他の改正点について詳しくは法務省のHPをご覧ください。
 
司法書士は依頼を受けて裁判所提出書類の作成を行います。
強制執行や財産開示手続の申立書の作成は司法書士にご相談下さい。
総合相談センター
 
(法務省)
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について
パンフレット