お知らせ

2020.04.06 お知らせ

「長期間相続登記等がされていないことの通知」について

令和2年4月6日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づき、相続登記の申請を促すために「長期間相続登記等がされていないことの通知」が名古屋法務局から発送されています。
この通知は、登記されている所有者がお亡くなりになられてから30年を超えて相続登記等がなされていない土地であって、その所有者として登記された人の推定相続人となる方を対象に行われたものです。
通知を受取られた方は、所有者の法定相続人のうちお一人として、対象土地をその他の法定相続人間で誰がどのように相続するのか、話し合っていただく必要があります。
この通知について詳しくは「長期間相続登記等がされていないことの通知」についてのページもご覧ください。

また、法務省のホームページには動画による「長期間相続登記等がされていないことの通知」についての説明も公開されています。
法務省(「長期相続登記等未了土地の解消に向けた取組についての動画案内(デジタル・コンテンツ)」

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