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2018.02.20 トピックス

相続登記はお済みですか? ~未来につなぐ相続登記~

 

近年、所有者のわからない土地が増えており、そのことが大規模災害における復興事業やまちづくりのための公共事業の大きな妨げとなっていることなどが度々指摘されています。また、適切な管理がされずに放置されてしまっている空家の問題においても、所有者がわからないことが問題を深刻化させる一因にもなっていると言われています。

では、なぜ土地や建物の所有者がわからなくなってしまうのでしょうか?

その原因の一つとして、不動産の所有者に相続が発生したものの、長年にわたり相続登記がされないまま放置されているために、亡くなられた方の名義のままになっているものが多く存在することが挙げられています。

相続登記をしていないと、どのようになってしまうのでしょうか?

相続登記は、民法で定める相続持分に従って各相続人名義に変更する場合と相続人全員が参加する遺産分割協議に従って特定の相続人の名義に変更する場合などがあります。一般的に行われている遺産分割協議による相続登記は、相続人全員の合意が必要ですが、長い間放置しておくと相続人がそれぞれ高齢となり、例えば相続人中に認知症の発症等によって判断能力の低下が認められる人がいると遺産分割協議が行えなくなるケースがあります。
また、その相続人が死亡してさらに相続が発生すると全体の相続関係は複雑になり、相続登記手続をスムーズに進めることが難しくなります。結果として、何時までも亡くなった方の名義のままの登記が残ってしまう事態にもなりかねません。

不動産を売却したり担保に入れるなどの処分をするには、登記名義を相続人に変更しておく必要(相続登記)がありますが、放置しておいた結果上記のような事態になってしまうと、相続登記を行うことが困難になり、不動産の処分ができない事態になってしまう恐れがあります。
具体的事例は「相続・遺言のこと」をご覧下さい。

もし、相続された不動産に相続登記が済んでいないものがあるならば、未来につなぐ相続登記をしておくことをお勧めします。

相続登記は司法書士にお任せ下さい。

愛知県司法書士会の取り組み

相続登記をしないで放置しておくことによる問題を避けるため、またその負担を子供や孫の世代にかけさせないためにも、相続が生じた時にきちんと相続登記をしておくことが大切です。

愛知県司法書士会では下記の相談窓口を設けています。総合相談センターは面談による相談で初回無料です。
是非ご相談下さい。

また、名古屋法務局及び愛知県土地家屋調査士会と連携して「未来につなぐ相続登記」と題し、相続登記促進に向けた様々な取り組みをおこなっています。