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2019.06.28 トピックス

民法(相続法)改正について

2019年7月から相続に関するルールが変わりました。

どんな改正か簡単に教えて?

高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に
対応するための改正です

今回の相続法の改正は、このような社会経済情勢の変化に対応するものです。残された配偶者である高齢者の生活に配慮する等の観点から、他の相続人が相続することとなった自宅へも、配偶者はこれまでどおり住み続けられるようにするための方策等が盛り込まれています。

改正法の規定は、以下のとおり、段階的に施行されます

日付 内容
① 2019年1月13日 自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することを可能とすること
② 2019年7月1日 原則的な施行期日(遺産分割前の預貯金の一部の払戻し制度,亡くなられた方の療養看護等を行った親族の金銭請求を認める制度など,①,③,④以外の規定)
③ 2020年4月1日 亡くなられた方の配偶者がそれまで住んでいた建物に住み続けられやすくするための方策
④ 2020年7月10日 法務局において自筆証書遺言を保管する制度

1夫婦間の居住用不動産の贈与等についての持戻し免除の意思表示の推定

婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産の贈与や遺贈があった場合、被相続人が相続開始の際にその不動産を相続財産として分割対象の財産に加えないとする意思があったと推定することとなりました。

2遺産分割前の預貯金の払戻し制度の創設

改正により民法では「預貯金について上限額を定めた一定割合の払出しを求める規定」を創設し、家事事件手続法では「預貯金債権の仮分割の仮処分」を求めるための要件の緩和がされました。具体的には、相続人間で争いがあって遺産分割協議ができない場合であっても、相続人であれば被相続人の預貯金口座から単独で一定の金額の引出しができるようになったうえ、急迫の事情がない場合にも裁判所での仮処分も求められることになりました。

3遺言制度に関する見直し

自筆証書遺言の方式の緩和については既に施行されています。全文の自書が必要とされていた自筆証書遺言のうち、遺言の目的となる財産を示した「財産目録」の部分についてはワープロ(パソコン)で作成したものや不動産の登記事項証明書のコピーでも可能とされました。また、相続人の代表者とみなされていた遺言執行者については権限が不明確であったため「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と明確にされました。

4遺留分制度の見直し

遺留分を侵害された相続人が受遺者又は受贈者に対して遺留分減殺請求権を行使した場合、目的となった財産の種類を問わず当然に分割されるとしていた規律が見直されました。相続人の遺留分に関する権利の行使によって受遺者等に対しては侵害額に相当する金銭債権として権利を有することとなり、受遺者等が支払う必要のある金銭を直ちに準備できないなどの場合には、裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができるようになりました。

5相続させる旨の遺言等の効力の見直し

これまで、相続分の指定や遺産分割の方法を指定した「相続させる旨の遺言」によって権利を取得した場合、登記や登録がされる前であっても、法定相続分を超えて取得した部分を第三者に対しても対抗(主張)することができるとされていました。今回の改正では、法定相続分を超えた部分については、第三者に対する関係では登記等がされていない間はこれを対抗することができないこととなり、相続の場面においてより登記等の重要性が高まりました。

6特別の寄与の制度の創設

共同相続人以外の親族が被相続人の生前に行った療養看護等に対して、一定の要件のもとで、相続人に対して、金銭の支払を請求する事ができる規定が設けられました。被相続人と同居していた子の配偶者などが介護などで貢献していた場合などが想定されます。

7配偶者居住権・配偶者短期居住権の新設

これまで、配偶者は今後の住まいを確保するため、遺産分割協議の際に相続財産のうち居住していた建物を取得することを優先することが多く、結果として預貯金などの他の相続財産に対しては相続人としての具体的な権利を行使できず、生活費に充てる預貯金を取得できないといった事例が生じていました。
このような事態を防ぎ、配偶者の居住する権利を保護するため配偶者居住権が新設されました。 なお、配偶者居住権が認められた場合であっても、あくまで所有者は他の相続人ですので、居住の際には勝手に改築などはできませんし、固定資産税については配偶者が負担するべきものと考えられていますが、請求自体は所有者に届くことになるため、誰が支払うべきなのかについても取り決める必要があると考えられます。

(配偶者居住権とは)

配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、相続開始後に配偶者が終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができる権利です。
居住建物についての「所有する権利」と「居住する権利」とを別の権利とすることで、居住建物の所有権は配偶者以外の相続人が取得し、居住権は配偶者が取得するということで、配偶者は他の財産に対する権利の行使がしやすくなる事例も多くなると考えられています。
配偶者居住権は遺産分割協議によるほか、あらかじめ被相続人が遺言で配偶者居住権を遺贈する旨を定めておくことによって成立します。
遺産分割協議や遺贈等の効力の発生によって配偶者居住権が成立した場合であっても、配偶者居住権の登記をしなければ、所有権を取得した相続人から建物を取得した第三者に対しては配偶者居住権を主張(対抗)することができません。

配偶者居住権の登記は、今後の生活の基盤を支える大切な登記です。
相続による名義変更とあわせてお早めに配偶者居住権の登記をすることをお勧めします。

(配偶者短期居住権とは)

配偶者短期居住権は、配偶者が、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合に、相続開始時から以下の①または②の期間、居住建物を無償で使用することができます。配偶者短期居住権は、一時的に配偶者の居住する権利を保護するもので、登記などの対抗要件は定められていません。

  • 配偶者が他の共同相続人と居住建物について遺産分割協議を行うときは
    • 居住建物についての所有権の帰属が確定するまでの間
      または
    • 相続開始の時から6か月間を経過する日
      ※aまたはbのどちらか遅い日まで
  • 居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者となった者から短期配偶者居住権の消滅請求を受けてから6か月

8自筆証書遺言の保管制度について

令和2年7月10日、法務局において自筆証書遺言書の原本を保管することなどを定めた「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されました。この保管制度は、自筆証書遺言の利点を活かしつつ、法務局が関与することで、自筆証書遺言の欠点である、遺言書の偽造・変造・隠匿のおそれなどを防ぐことが期待できます。また、遺言者の死後、家庭裁判所での遺言書の検認が不要になります。
この制度を利用するには、自筆証書遺言を作成し、封印せずに、必ず遺言者自身で遺言書の保管を扱う法務局(遺言書保管所)に出向き、遺言書の保管の申請をします。

申請先の法務局(遺言書保管所)は

  1. 遺言者の住所地
  2. 遺言者の本籍地
  3. 遺言者が所有する不動産の所在地

のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)でなければなりません。
遺言書の保管の申請をすると、遺言者の本人確認をした上で、遺言書保管官として指定された法務事務官は、遺言書の外形的(日付や自書や押印等)な確認を行い、遺言書の原本を保管します。
また、遺言書の画像情報を作成して保存します。遺言書の保管の申請には、手数料(1通につき3900円)がかかります。
遺言書保管の申請書の作成、保管の申請の同行、自筆証書遺言の保管制度についてのご相談はもちろん、遺言書の内容についても司法書士にご相談ください。

ご相談方法

ご相談は下記をご利用ください。

登記・相続電話ガイド ちょっと聞きたい、確認したいなど、簡単な質問に司法書士がお答えします。 お近くの司法書士をご紹介することもできます。
総合相談センター 初回相談料は無料です!司法書士がじっくりと1時間ご相談をお受けします。【要予約】
県内5か所にて毎週実施しています。お電話、インターネットでご予約が可能です。
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